(1)制度施行日:平成12年4月1日

(2)保険者:各市町村

(3)加入する方・介護サービスを利用できる方

A:加入する方

 

第1号被保険者:
65歳以上の方でサービスを受けようとする市町村に住民票をもつ方。

 

第2号被保険者:
40歳から64才までの医療保険に加入している方でサービスを受けようとする市町村に住民票をもつ方。

※ 介護保険制度では、住民票を持っている市町村の被保険者になります。また、外国人の方は、1年以上連続して在日している事(滞在が確定している場合も可) ・ 外国人登録をしている事などが必要です。

B:介護サービスを利用できる方

 

第1号被保険者:
寝たきり、痴呆などで入浴、排泄、食事等の日常生活動作について常に介護が必要な方(要介護者)。 要介護者となるおそれがあり、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方(要支援者)。

 

第2号被保険者:
初老期の痴呆、脳血管性疾患など、老化が原因とされる病気により介護等が必要になった方


老化が原因とされる病気(特定疾患
1
初老期の痴呆 ・ アルツハイマー病 ・ 脳血管性痴呆
2
脳血管疾患 ・ 脳出血 ・ 脳梗塞
3
脳萎縮性側索硬化症(ALS)
4
パーキンソン病
5
脊椎小脳変性症
6
シャイ ・ ドレーガー症候群
7
糖尿病性の(腎症 ・ 網膜症 ・ 神経障害 ・ 糖尿病の合併症)
8
閉塞性動脈硬化症
9
慢性閉塞性肺疾患 ・ 肺気腫 ・ 慢性気管支炎 ・ 気管支喘息
10
両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
11
慢性関節リウマチ
12
後縦靭帯骨化症
13
脊柱管狭窄症
14
骨折を伴う骨粗鬆症
15
早老症(ウェルナー症候群等)


 


 


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