発掘 第1回
ばーちゃん発掘に目覚める の巻


資金運用のお勉強は金利が何%だとか、プランも数え切れないほどあり、いきなり色々覚えようとすると面倒臭くなってしまう気持ちも分かります。みなさんは、テレビや新聞で発掘についての記事を目にした事はありませんか?『庭から小判!』とか『深海から金貨!』なんて、確かになかなかある話ではありませんが、現実に存在するのです。

 
おばあちゃんが万が一お宝を見つけても、道で財布を拾った時と同じで警察に届けなくちゃいけません。


発掘したお宝も,道で拾った財布も法的には『遺失物』なのです。また、法律には“速やかに”警察に届ける事とありますが、「届けたくない!」などと駄々をこねてる暇はありません。7日間以内に届けないと拾得物に対する“報労金をもらえる権利”を失ってしまいます。

ところがドッコイ、
財布とお宝はそこが違います。

財布の場合
拾った財布
警察
6ヶ月持ち主が現れない場合
  拾った財布を警察に届けると、6ヶ月持ち主が現れなければ拾った人の物になります。
 
 

お宝の場合
その1 発見した土地が自分の土地の場合

お宝

すべて
ばあちゃんの物


その2 発見した土地が他人の土地の場合


折半
50% ばあちゃん
50% 土地の
    所有者


誰の土地でもないところなどありません。掘る時は必ず所有者の許可を得てください。

その3 国有地の場合掘らせてもらえないことも多いですが、 
   発見した土地が国有地の場合

お宝
警察が所有者を調べる

ケース1
持ち主発見
財布と同じで報労金が出る(5%〜20%だが、実際はほとんどが10%)請求しないともらえません
ケース2
文化庁
見事?!文化財と認定
おわり
美術館!

ハイ。では、
★文化財を発見してしまった場合★
発見者はどうなるかと言うと・・・

発見者
報労金

 
   
 
それでは、おじいちゃんのお友達のスズキさんからの素敵なお手紙です。





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